がん対策基本法について
今では年間30万人以上の方が、日本国内において癌で亡くなられています。
また、がんの発症者はその倍。約50万人~60万人の方が毎年癌に侵されています。
今後、高齢化が進むにつれて、癌になる人が増加されるとも予想されています。
癌患者の増加について、日本国内で対策も立てられています。
1984年には「対がん10か年総合戦略」
2004年からは「第3次対がん10か年総合戦略」が始まっています。
そして、2006年に「がん対策基本法」が成立され、2007年4月に施行されました。
この「がん対策基本法」は、当時の民主党の山本孝史参議院議員が
自らがん患者である事を公表し、設立を目指した法律です。
「がん対策基本法」について
がん対策基本法は、国民が住む場所に関係なく、平等で適切ながん治療を受けられるようにする事を目的としています。
そのために、以下のことが推進されています。
・がん予防と早期発見
・がん医療の均てん化
・がん治療研究の推進
これにより、がん予防の推進と検診の質の向上などが施策として定められています。
また、がん対策基本法では、がん検診の受診率向上に必要な
検診方法の検討、事業評価の実施、がん検診を行う医療従事者の研修の実施を明記し、
施策の実施を促しています。
癌については、症状が出てから来院する外来受診だと、進行中の癌が多く見つかるケースがあります。
こうなってしまうと、癌が進行しすぎて治療できない事があります。
そうならないためにも、癌の早期発見、早期治療が必要です。
そして、無症状のうちに見つけるにはがん検診が必要になります。
もしかしたら、がん検診を受診することで
あなたの命が救われるかもしれません。
